
昭和51年、枚方市内10チームによって枚方少年野球リーグが結成され、
その後昭和53年加盟団も19となり正式に枚方少年野球連盟が結成されました。
現在は16団によって原点である春・秋のリーグ戦(A・B)を中心に
友好連盟とも交流しながら数多くの試合を行っています。
30年以上に亘って受け継がれてきた先輩達の意志を尊重し
これからも末永く選手たちのために運営して行きたいと思っています。
今回のホームページ開設を機に、これまで以上に多くの交流が生まれ、
少年野球の発展に少しでも寄与出来ることを願っています。
枚方市少年野球連盟 理事長 中西俊毅
【枚方少年野球連盟主催大会】
①枚方少年野球大会(新人戦)
②春季リーグ戦(Aリーグ、5年生以下教育リーグ)
③市長賞大会(Aクラス)
④理事長杯大会(Bクラス)
⑤秋季リーグ戦(Aリーグ、5年以下教育リーグ)
⑥くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会(Cクラス)
⑦卒業生送別記念大会&東西オールスター対抗戦
第一章 名称及び事務所
第1条 本連盟は「枚方少年野球連盟」と称する(以下単に本連盟という)
第2条 本連盟の事務所は事務局長宅に置く。
第二章 加 盟 団 体
第3条 本連盟はその活動の為に本連盟と同一主旨と認められる加盟団体への加盟はさまたげない
第三章 目 的 及 事 業
第4条 本連盟は枚方市内及び近隣に居住する家族の子弟と指導者によって編成された少年野球チームであり、
少年達に正しい野球を指導し、野球を通じて体位向上及び規律、協調性、スポーツマンシップの精神を
養い友情を深めることを目的とする。
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.本連盟が主催する野球大会の企画、実施
2.主催、後援、協賛などの各種協力関連団体との連絡交渉
3.正しい少年野球に関する指導、奨励、資料の収集、宣伝
4.技術向上と正しい指導のための講習会、研究会の開催
5.その他本連盟の目的達成に必要な事項
第四章 組 織
第6条 本連盟は第4条の規定に従い、連盟に登録し、所定の登録費を納入したチームをもって組織する。
第五章 選手、チーム登録、資格
第7条 本連盟に登録される選手は第4条に規定する枚方市内及び近隣に居住する家族の小学生とし、
保護者の承諾を得てチームに参加している者に限る。
又保護者は承諾時に第32条を承認することを義務とす。
第8条 本連盟に登録されるチームは満20才以上の責任ある指導者最低3名を必要とする。
指導者の資格は問わないがスポーツに関心が深く時に青少年の指導教育に情熱のある者とする。
第9条
1.登録は毎年春・秋のリーグ開幕日をもって更改するものとする。
2.チームの登録選手数は制限しない。
3.登録選手は全員左袖に連盟章を付けること。
4.1選手が2チームに渡って登録することは出来ない。
5.登録チームは連盟所定の用紙に記入し、各チームの代表者又は監督捺印の上総務へ提出する。
6.登録、選手の追加、取消し等の修正変更についても上項に準ずるものとし、その提出期日は
各大会の試合1週間前迄とする。
第10条 前条で登録されたチームは各大会毎の会費を納入しなければならない。
第六章 役員と任務
第11条
1.本連盟に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 若干名
(5) 会 計 1名
(6) 総 務 1名
(7) 書 記 1名
(8) 運営部長 1名
(9) グランド部長 1名
(10)審判部長 1名
(11)放送部長 1名
(12)会計監査 2名
2.前項(8)から(10)号の役員に副部長をおくことができる。
第12条 理事長は総会で選出する。
副理事長、事務局長、各部長は理事長が推薦し、総会の承認を得る。
第13条 理事は原則として各団より1名選出するものとし、本連盟運営の全般の審議を行い、遂行する。
第14条 会計監査は総会の承認を得て理事長が委嘱する。
第15条 役員の任務は次の通りにとする。
1.理事長は本連盟を代表し、本連盟を統轄する。
2.①副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
②副理事長は、本連盟主催の大会のうち必要に応じて大会委員長として、当該大会を統轄する。
3.事務局長は本連盟の運営に必要な事務ならびに管理全般の執行にあたる。
4.事務局次長は事務局長を補佐し、不都合の時はその職務を代行する。
5.会計は予算の執行及び会費に関する事務管理にあたる。
6.総務は事務局長を補佐し、総務全般を担当する。
7.書記は公式会議の議事録と報告、各大会の開会式・閉会式・表彰式の記録(写真、スコアブック)
にあたる。
8.運営部長は各大会の開会式、閉会式(表彰を含む)の準備と進行のすべてを統轄する。
9.グランド部長は大会に必要なグランドの確保ならびに管理全般を行う。
10.審判部長は本連盟主催の大会の審判に当たり、その割り当てを統轄し、
また、審判技術の指導講習会を実施し、審判レベルの向上と判定の統一を図る。
11.各副部長は担当部長を補佐し、不都合の時はその職務を代行する。
12.会計監査は本連盟の会計の監査を行う。
第16条 本連盟に顧問、相談役をおくことが出来る。
顧問、相談役は理事会の認を得るものとする。
第17条 役員の任期は顧問、相談役を除き2ケ年とする。
但し重任を妨げない。
第七章 会 議
第18条 総会は、本連盟の最高決議機関であって、役員及び大会代議員をもって構成する。
大会代議員は、各団2名とする。但し、役員は除く。
総会は、毎年2月に理事長が招集して、次の事項を討議決定する
1.事業報告及び決算報告並びに会計監査報告について
2.事業計画及び予算について
3.役員選出について
4.規約の改正について
5.その他必要な事項について
第19条 理事会は、理事長が招集する。又は理事からの要請でその必要性を理事長が認めた場合は招集し
本連盟運営の全般について審議、決定する。議長は、理事長がこれに当たる。
役員会は、第11条に定める1項から10項までの役員をもって構成し本連盟の運営に当たる。
第20条 総会、理事会は構成員の過半数の出席によって成立し議事は出席者の過半数をもって決する。
又決議権は総会に於いては代議員、理事会に於いては理事とする。可否同数の場合は議長が決する。
第八章 会 計
第21条 本連盟の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
第22条 本連盟の会計は、連盟入会金、大会参加費、寄付金などをもって運営にあてる。
納入した入会金、参加費は理由の如何を問わず返還しない。
第九章 資格審査委員会と専門委員会
第23条 資格審査委員会は、理事長を委員長とし、副理事長、事務局長各部長、理事をもって構成する。
第24条 資格審査委員会は、第7条及び第8条の規定に従い登録選手、登録チームの資格、条件を審議し、
連盟加入の承認を行う。
第25条 資格審査委員会は、毎年登録更新期を定例とし、必要に応じて委員が招集し開催する。
第26条 その他本連盟の事業を遂行するため必要に応じて各種の専門委員会を設置することが出来る。
専門委員会の名称及び委員の定数は委員会の承認を経て理事長が定める。
第27条 専門委員会の1組織として懲罰委員会を設ける。
① 懲罰委員会は、理事長を委員長とし単独の独立した組織であって審議決定を行う。
② 懲罰委員会は必要事例と認められた時理事長が三役と理事数名(一定とは限らない)を指名し
招集し速やかに、審議決定を行わなければならない
③ 委員長は、審議決定後速やかに当事者及び各理事に報告を行わなければならない。
第十章 附 則
第28条 本規約の改正は総会の決議を経なければならない。
第29条 本規約執行上必要な細則は役員会がこれを定める。
第30条 本連盟が主催、運営する大会は別に「大会規定」を設けて行う。
出場チームは大会規定に定める大会参加費を納入しなければならない。
臨時に大会を行う場合は、役員会の承認を得なければならない。
第31条 大会では練習、試合中とも各チームの選手の管理監督は各チームの代表者が責任をもってあたる。
若し不慮の事故が発生した場合でも治療費その他補償は出来ない。
第32条 本連盟規約及び大会規定に違反したり、また本連盟の品位を傷付けるような行為のあったチームの
役員、選手ならびに関係者は、第27条に定める懲罰委員会に於いて審議し除名処分に
附することができる。
第33条
1.本規約は昭和54年01月01日より施行する。
2.本規約は昭和62年03月01日より施行する。
3.本規約は昭和63年03月01日より施行する。
4.本規約は平成 2年03月01日より施行する。
5.本規約は平成 4年03月01日より施行する。
6.本規約は平成 8年03月01日より施行する。
7.本規約は平成10年03月01日より施行する。
8.本規約は平成16年02月22日より施行する。
9.本規約は平成21年02月21日より施行する。
細 則
第1条 規約第31条を熟知し、説明、解釈等の違い防止、異議申し立てやトラブル防止のため
設けられるものである。
第2条 特に規約第31条における大会とは、本連盟が主催する以下の行事を言う
1.試合
2.練習
3.ハイキング
4.キャンプ
5.選手の送迎
6.遠征
7.旅行
8.強化訓練
9.個人ノック及び特訓等
10.各種パーティ
11.集合
12.集合場所への往復
13.その他本連盟の必要とした行事
慶弔見舞金規定
本連盟に登録されている団の選手及び指導者(1年以上在団の登録指導者及び各団代表者が相当と認める者)の
慶弔及び見舞金の贈与に関し、次の通り定める。
□慶事に関する事項
1.指導者及びその子の結婚………………祝電
□弔事に関する事項
1.登録選手の死去………………………….弔事、香典10000円・生花
2.指導者及びその配偶者の死去………….弔事、香典10000円・生花
3.指導者の実父母及び実子の死去……….弔事、香典 5000円
4.指導者の岳父母の死去………………….弔事、香典 5000円
□見舞金に関する事項
1.指導者の2週間以上の入院…………見舞金 5000円
2.その他
1.この規定は、平成元年3月1日より施行する。
2.規定改正 平成10年03月01日
3.規定改正 平成16年02月22日
4.上記事項は、各団から事務所へ所定の申請用紙により申請し実行される。
昭和54年 1月 1日制定
昭和62年 3月15日改訂
昭和63年 2月28日改訂
平成 2年 8月26日改訂
平成 3年 3月17日改訂
平成 3年 8月25日改訂
平成 4年11月30日改訂
平成 5年 5月15日改訂
平成 6年 3月27日改訂
平成 7年 3月12日改訂
平成 9年 2月21日改訂
平成10年 3月 1日改訂
平成16年 2月22日改訂
平成17年 5月 8日改訂
平成18年 4月25日改訂
平成19年 7月 1日改訂
平成24年 3月 改訂
■枚方少年野球連盟リーグ戦 試合規定
※注意事項……自動車で来られるチーム(応援の保護者も含む)は駐車の際、自動車のダッシュボードに
<チーム名><ドライバー氏名>を表示した札を必ず常備すること。
◎ベンチ内はコーチ4名以内でその後方には入らない又ベンチの横は2m以上開ける事厳守
◎審判部のお茶は試合を行っている当該チームにて用意して下さい。
| チーム | HP |
| 枚方イーグルス | http://www.ikz.jp/hp/h-eagles/index.html |
| 野東スポーツ少年団 |
http://nohigashi.fc2web.com/ http://osaka.pop.co.jp/nohigashi-jsc |
| 五常クラウンズ | |
| 中宮ボンバーズ | |
| KSCくずはスポーツ少年団 | |
| 山田池ファイターズ | |
| 川越パンサーズ | http://www.panthers-jsc.com/ |
| 牧野西キングス | |
| 交北タイガー | |
| 開成ジュニアイーグルス | |
| 桜丘北ウインズ | |
| 枚方樟葉ウイングス | http://www.paw.hi-ho.ne.jp/tomu/wings/ |
| 枚方平野スポーツ少年団 | |
| 枚方疾風レッドウイングス | |
| 枚方ルーキーズ |